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自治体警察(じちたいけいさつ)は1947年(昭和22年)の旧警察法(昭和22年法律第196号)により約1600の市町村に設置された警察組織のことである。GHQ民政局のチャールズ・L・ケーディスが主導して、戦前の中央集権型の警察機構を全面的に見直し、市民の手による民主的な警察を目指して設置された。アメリカ合衆国のシティポリスや保安官に倣った形態であった。 == 概要 == 自治体警察はすべての市および、人口5000人以上の市街的町村に設置されると定められた。市町村長の所轄のもとに市町村公安委員会を置き、自治体警察を管理するとされた。経費はすべて当該自治体の負担とされた。 自治体警察の法執行官は、最高責任者である警察長と警察吏員(現行法における警察官に相当)によって構成された。複数の警察署を置く場合は警察本部の設置が義務付けられた。大都市の警察本部は警察局と称することが多く、なかでも大阪市は大阪市警視庁と称していた。 東京23区はかつての東京市の区域であったことから、特別区の区域全体を一つの市とみなし、東京都知事の所轄のもとに特別区公安委員会を置き、自治体警察たる警視庁 (旧警察法)を管理した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「自治体警察 (旧警察法)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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